株式会社メディカル・コア ふたば薬局
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店舗紹介

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保原店

保原店の外観写真保原店の店内写真

伊達市保原地区にあり、阿武隈急行『保原駅』より徒歩5分です。
保原地区は、桃を中心とする果樹栽培やニット産業の盛んな伊達市の中心に位置し、町の合併、市制施行に伴い市役所も置かれました。
幹線からちょっと入った、静かで便利な場所にあるお店です。南向きの窓から明るくやわらかい光が差し込みます。日差しに負けない明るい笑顔のスタッフが、皆様のご来局をお待ちいたしております。

店舗基本情報

所在地 〒960-0621 福島県伊達市保原町字中村町30-3
TEL/FAX TEL:024-575-0166 / FAX:024-575-0160
開局時間 月曜日から金曜日 8時30分から18時
土曜日 8時30分から13時
定休日 日曜日・祝日
Eメールアドレス hobara@futaba-ph.co.jp
駐車場 約2台
開設 平成15年1月
従業員 薬剤師:3名 事務員2名
かかりつけ薬剤師 3名

アクセスマップ

保険薬局施設基準情報等

1.薬局開設許可証、薬局の管理者の氏名、住所、連絡先、営業時間、緊急連絡先

開設許可証

営業時間の掲示内容

2.取り扱いのある医療保険及び公費負担医療
  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
3.服薬管理指導料

当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。また、必要に応じ電話でのフォローアップも行いますのでご協力ください。

4.個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

5.調剤ベースアップ評価料・調剤物価対応料

当薬局では、薬局スタッフの賃金改善の取り組みを積極的に行っております。国の規定に則り、調剤報酬点数表に従い、調剤ベースアップ評価料を処方箋受付1回につき算定しております。

また、令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、調剤基本料の算定に併せて算定可能な、調剤物価対応料を3ヶ月に1回に限り算定させて頂きます。

当薬局は医療費の抑制の観点から後発医薬品への切り替えを推奨しております。
先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。

  • 処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんので予めご了承ください。
6.調剤報酬点数表一覧

当薬局は、以下の調剤報酬点数を算定しております。

調剤報酬点数表

7.容器代等保険外請求

容器代一覧

実費負担等の詳細

当薬局では、必要に応じて容器代を頂戴しております。また、患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の配達料、郵送料も患者様負担となります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
甘味料の添加につきまして原則として料金はいただいておりません。
医療上の必要性があり医師の指示があった場合に限り、保険での算定をしております。患者様の希望に基づく一包化は規定料金を自費で頂いております。

8.個人情報保護方針

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。

  • 当薬局における調剤サービスの提供
  • 医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
  • 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
  • 病院、診療所等からの紹介の回答
  • 患者様のご家族等への薬に関する説明
  • 医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答)
  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当薬局内で行う症例研究
  • 当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
  • 外部監査期間への情報提供
  • 各種学会等への発表等
9.夜間・休日加算、時間外加算(時間外・休日・深夜)

当薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で時間外等加算を算定いたします。

  • 平日:19時から翌日8時迄(基本料金 400円加算)
  • 土曜:13時から翌日8時(基本料金 400円加算)
  • 日曜・祝日:全日(基本料金 400円加算)
  • 12月30日~1月3日:全日(基本料金 400円加算)

また当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は、ふたば薬局保原店(024-575-0166)へお電話をお願いします(24時間対応可・携帯へ転送)。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。

  • 時間外加算:基礎額の100%(適用時間概ね18時~8時)
  • 休日加算:基礎額の140%(日曜・祭日及び国民の休日、年末年始12月29日~1月3日)
  • 深夜加算:基礎額の200%(22時~6時)

※時間外又は休日の調剤に際して、選定療養での自費調剤で請求させていただくことがあります。なるべく営業時間内の調剤、服薬指導にご協力ください。

10.在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)

薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

11.地域支援・医薬品供給対応体制加算1
加算1の施設基準
  1. 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。
  2. 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として以下の要件を満たすこと。
    • 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
    • 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績(同一グループを含めない)があること。
    • 医薬品供給不安等により、迅速な医薬品入手が困難な場合は、入手可能な保険薬局を探し、在庫を確認の上、患者を紹介や、処方医に処方変更の可否を照会する等適切な対応をすること。
    • 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1ヶ月分程度は備蓄するよう努めること。
    • 原則として、全単品単価交渉とすること。
    • 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
    • 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
    • 地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。
  3. 直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。
    【経過措置】令和8年3月31日時点で、後発医薬品調剤体制加算1・2・3に係る届出を行なっている場合は、令和9年5月31日までの間は要件を満たしているものとする。
  4. 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
12.連携強化加算

当薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しております。

新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
  • 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
  • 個人防備具を備蓄
  • 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備
災害の発生時における体制の整備について
  • 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
  • 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
  • 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制
13.かかりつけ薬剤師フォローアップ及びかかりつけ薬剤師訪問加算

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て、かかりつけ薬剤師として活動、算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週31時間以上の勤務
  • 当薬局6ヶ月以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参加

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

また、薬剤の情報提供及び調整、有害事象防止などを行った患者様に対し、患者様またはご家族様の求めに応じて、前回の調剤後から次回の調剤の間に、かかりつけ薬剤師が電話等により服薬状況他の確認をさせていただきます。

また、患者様及びご家族様の求めに応じて、患者様の自宅に訪問し残薬の整理、服用薬の保管方法等の説明を行います。尚、利用料金については薬局へご確認ください。

14.特定薬剤管理指導料加算

当薬局では、以下の基準に適合し、該当の際に算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
  • 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 麻薬小売業者免許の取得
  • 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への実施(月1回)

また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

15.電子的調剤情報連携体制整備加算

当薬局では次のような取り組みを行い、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定しております。

  • オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
  • マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。

とっても簡単!マイナンバーカード

マイナンバーカードを次回からご利用ください

16.オンライン服薬指導について

KIZUNA Webオンライン服薬指導方法

当薬局はオンライン服薬指導に対応しております。
主に災害等緊急時、新興感染症拡大時等を想定して使用するように考えております。
当薬局の使用環境は「ボーダーレスビジョンKIZUNA Web」のソフトウェアを使用して行います。
薬剤師の判断によりオンライン服薬指導をお断りし、対面の指導へ変更させて頂くことがあります。ご了承ください。
オンライン服薬指導ご希望の場合は医療機関診察時に主治医へ申し出、医療機関から処方箋をFAXにて送信していただきますようお願い致します。
ご希望の方は事前の相談のお電話をいただけると有難いです。

  • オンライン服薬指導の時間は当薬局の営業時間内に限らせていただきます。電話をいただき時間の調整をさせていただきます。
  • オンライン服薬指導の方法は添付ファイルをご覧ください
  • 薬剤の配送に関して、基本的には宅急便の郵送料着払(患者様負担)にてお願いいたします。(状況により職員が配送することもありますが、配送料は別途申し受けます。)時間の指定はできない旨ご了承ください。
  • 費用の支払いに関して、現在は後日薬局窓口支払か銀行振り込みでお願いしております。(カード支払いは現在対応しておりません。ご了承ください)
  • オンライン服薬指導を受ける場所は必ず周りに家族以外の方がいない場所で受けるようにお願い致します。
  • 指導後も状況により服薬状況や体調変化等の確認のためお電話する事もありますが、ご了承ください。
17.選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

選定療養について


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